天川村条例等によって下記の要領で議会が運営されています。
議会は、選挙で選ばれた議員が、村民の代表として、その声を反映するところです。
議会は、重要な意思や方針を審査し、その方向を決定するための議決機関、これに対して実際に仕事を行う村長を執行機関と言い、2本の柱として対等の立場に立ちながら、お互いに協力しあって村政発展のために活躍しています。
議会は、選挙で選ばれた議員が、村民の代表として、その声を反映するところです。
議会は、重要な意思や方針を審査し、その方向を決定するための議決機関、これに対して実際に仕事を行う村長を執行機関と言い、2本の柱として対等の立場に立ちながら、お互いに協力しあって村政発展のために活躍しています。
村議会は、年4回(3月・6月・9月・12月)開かれる定例会と急いで決めなければならない問題が起きた場合に随時開かれる臨時議会とがあります。いずれも村長が招集して開かれます。定例会や臨時会において、議員全員が議場に集まって開かれる会議を本会議といい、議会の最終意思決定をするために開かれる会議です。
議案、請願、陳情等を詳しく審査するため、2つの部門に分けて専門的に調査、検討を行います。本村では総務委員会と経済厚生委員会が設置されています。議員は必ずいずれか一つの常任委員会に属しています。
総務委員会 | 行政一般・財政・消防・企画・教育・学芸・文化及び他の委員会に属しない事項 |
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経済厚生委員会 | 農林商工・道路・河川・住宅・地籍調査・社会福祉・保健衛生・労働・その他経済建設厚生一般に関する事項 |
特定の事柄を審査する必要がある場合に設置されています。また、決算審査特別委員会は必要に応じ設置されます。
会期及び日程、議案・意見書・請願書・陳情書・決議・発議等、一般質問、議会会議規則、委員会、議長の諮問、委員会の運営、その他議会運営に関すること等を協議する委員会です。
議会の本会議はいつでも傍聴ができます。村政に対する認識を高めていただくためにも、皆さんの傍聴を歓迎しています。傍聴を希望される方は、「天川村議会傍聴人取締規則」により定められている事項を守っていただきますようお願いします。傍聴についてのお問い合わせや申込みは、天川村議会事務局へどうぞ。
- 第2条
- 一般席の定員は32人とする。
- 第3条
- 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所、氏名及び年齢を傍聴人名簿に記入しなければならない。
- (傍聴席に入ることができない者)
第6条- 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
- 銃器、棒、つえその他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれがある物を携帯している者
- 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、籏、のぼり、垂れ幕、かさの類を携帯している者
- 鉢巻、腕章、たすき、りぼん、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者
- ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、映写機の類を携帯している者。ただし、第8条の規定により、撮影又は録音することにつき議長の許可を得たものを除く
- 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器類を携帯している者
- 下駄、木製サンダルの類を履いている者
- 酒気を帯びていると認められる者
- 異様な服装をしている者
- その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者
- 2 議長は、必要と認めたときは、傍聴人に対し、係員をして、前項第1から第5号までに規定する物品を携帯している否かを質問させることができる。
請願・陳情は、みなさんの意見や要望を反映させるための制度です。村行政などに対し、意見や要望があるときは、どなたでも請願・陳情を村議会に提出することができます。
請願・陳情には、その趣旨、提出年月日、提出者の住所・氏名(法人の場合はその所在地及び名称)を記載し、記名捺印のうえ、一部を議会事務局へ提出してください。